ペットと日本へ入国するには(動物検疫)
犬や猫を連れて日本に入国するための動物検疫の手続き。狂犬病抗体検査後の待機、到着前の届出、指定地域の扱い、犬猫以外の動物、那覇空港・石垣・宮古の検疫窓口を、農林水産省動物検疫所の情報をもとにまとめました。
結論から書くと、旅行のあいだだけペットを日本へ連れてくることは、事実上できません。狂犬病抗体検査の採血日から180日以上待つ必要があるためです。
犬・猫を日本へ連れてくるための手続き
指定地域以外から犬猫を連れてくる場合は、マイクロチップの装着、狂犬病の予防注射2回、狂犬病抗体検査を受けたうえで、採血の日から180日以上待ってから出発します。到着する空港や港を管轄する動物検疫所へ、到着予定日の40日前までに届け出る必要もあります。条件が満たされていないと、到着後に動物検疫所の係留施設で最長180日間の係留検査を受けることになります。
指定地域からの場合
農林水産大臣が指定する狂犬病の清浄国・地域は、アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアムの6つです(2013年7月以降変更なし。台湾は2013年に指定を解除されています)。ただし指定地域からであれば無条件に手続きが省けるわけではありません。出生以来ずっと指定地域だけで飼われていた、日本へ出発する直前の180日以上を指定地域だけで飼われていた、日本から輸出されて以来ずっと指定地域だけで飼われていた、のいずれかに当てはまる場合に係留が免除されます。当てはまらない場合は不足する日数だけ係留されます。到着40日前までの届出は指定地域からでも必要です。
補助犬にも特例はありません
盲導犬・介助犬・聴導犬などの身体障害者補助犬や災害救助犬であっても、ほかの犬と同じ条件で輸入検疫を受ける必要があります。なお、身体障害者補助犬法に規定される補助犬と認定されない犬は、サービスドッグであってもケージに入れて、税関検査の前に手荷物受取場内の動物検疫所カウンターへ向かうことになります。
犬・猫以外の動物
動物検疫所が扱う狂犬病検疫の対象は、犬・猫・あらいぐま・きつね・スカンクです(狂犬病予防法第7条第1項、同法施行令第1条)。うさぎや家きん(鶏・あひるなど)は家畜伝染病予防法に基づく指定検疫物として動物検疫の対象になります。フェレットやハムスター、家きん以外の鳥などは動物検疫所ではなく、厚生労働省の「動物の輸入届出制度」の対象です。所管が分かれているので、連れてくる動物の種類ごとに窓口を確かめてください。
沖縄の窓口
沖縄には動物検疫所沖縄支所(那覇市港町・那覇港湾合同庁舎)が置かれ、その下に那覇空港出張所(那覇空港旅客ターミナルビル国際線エリア)、石垣分室(石垣空港国内線旅客ターミナルビル)、平良分室(宮古島市平良・平良地方合同庁舎)があります。事前の届出先は到着する空港や港を管轄する動物検疫所なので、沖縄に到着するなら沖縄の窓口が相手になります。
出典: 農林水産省動物検疫所、厚生労働省。手続きは変わることがあるため、実際の準備の前に必ず動物検疫所の最新の案内をご確認ください。